昭和47年4月 1日

制定

昭和54年6月 6日

一部改正実施

昭和55年5月31日

一部改正実施

昭和56年5月26日

一部改正実施

昭和58年6月 2日

一部改正実施

昭和60年4月 1日

一部改正実施

昭和61年6月13日

一部改正実施

昭和63年6月13日

一部改正実施

平成 3年6月10日

一部改正実施

平成 7年6月13日

一部改正実施

平成15年6月14日

一部改正実施

平成18年6月10日

一部改正実施

平成25年6月 8日

一部改正実施

令和 2年7月18日

一部改正実施

令和 5年7月15日

一部改正実施

令和 6年7月20日

一部改正実施

昭和47年4月 1日

制定

昭和54年6月 6日

一部改正実施

昭和55年5月31日

一部改正実施

昭和56年5月26日

一部改正実施

昭和58年6月 2日

一部改正実施

昭和60年4月 1日

一部改正実施

昭和61年6月13日

一部改正実施

昭和63年6月13日

一部改正実施

平成 3年6月10日

一部改正実施

平成 7年6月13日

一部改正実施

平成15年6月14日

一部改正実施

平成18年6月10日

一部改正実施

平成25年6月 8日

一部改正実施

令和 2年7月18日

一部改正実施

令和 5年7月15日

一部改正実施

令和 6年7月20日

一部改正実施

総則

第1条

本連盟は愛知県薬剤師連盟と称し、本連盟の目的に賛同する薬剤師および薬事・薬業に携わる者をもって会員とし組織する。

第2条

本連盟は愛知県薬剤師連盟各支部等の連合体とする。

第3条

本連盟は事務所を名古屋市に置く。

目的および事業

第4条

本連盟は会員相互の協力により薬剤師職能の向上を図るとともに、国民の健康な生活の確立を期するために必要とする政治活動を行うことを目的とする。

第5条

本連盟は目的を達成するために次の事業を行う。

1. 薬剤師の職能向上、業権確立等
2. 政府、地方自治体、関係団体および関係者との折衝等
3. 公職選挙法にもとづく候補者の推薦または支持
4. 県民に対する広報宣伝
5. 会員に対する情報の提供等
6. その他目的達成に必要な事業

第6条

本連盟に次の役員を置く。

・会長

1名

・副会長

7名以内

・幹事長

1名

・副幹事長

3名以内

・同職務代行者

1名

・総務

33名以内(うち若干名を常任総務とする。)

・監事

2名

・正副会長、正副幹事長、会計責任者、会計職務代行者を総務とする

第7条

役員は会員中より選出する。 会長は総会にて選出する。 副会長・幹事長・副幹事長・会計責任者・同職務代行者及び総務は会長がこれを指名する。

第8条

会長は本連盟を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会務を分掌する。
幹事長は会長を補佐し会務を執行する。
副幹事長は幹事長を補佐し会務を分掌する。
常任総務および総務は正副会長を補佐し会務を分掌する。
副会長は会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
監事は本連盟の会務および会計を監査する。監事は総会、総務会に出席して意見を述べることができる。

第9条

監事は本連盟の経理並びに会務を監査する。 監事は総会に於いて選出する。

第10条

役員の任期は2年とし、中途就任者の任期は前任者の残任期間とする。

第11条

本連盟に顧問および相談役をおくことができる。顧問および相談役は会長が委嘱し、任期は役員の任期に準ずるものとする。

役員

第12条

会議は総会、総務会とする。

第13条

本連盟の議決機関は総会とし支部連盟の支部長又は支部長の委任するものをもって構成する。総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は年1回、臨時総会は必要の場合、何れも会長が招集する。

第14条

総会は過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。

第15条

本連盟に次の役員を置く。

1. 会務および事業ならびに会計に関する報告の承認
2. 事業計画および予算の決定
3.規約改廃の決定
4.その他重要な事項の決定

第16条

総務会は必要があると認めるとき会長が招集する。

第17条

総務会においては会務および事業ならびに会計に関する必要かつ重要な事項の執行を決定するとともに、総会に報告または、提案する事項を決定するものとする。

第18条

総務会は2分の1以上の出席をもって成立し、承認および議決は出席者の過半数をもって決するものとする。
総務会の議長は会長とする。

第19条

本連盟に委員会をおくことができる。

庶務及び会計

第20条

本連盟の経費は、通常会費、特別会費、臨時会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。

第21条

会費の額および賦課徴収方法は総会で決定する。会費は定められた期日内に納付するものとする。

第22条

この規約に定めていない事項は日本薬剤師連盟に準じ総務会、総会で決定する。

第23条

本連盟に顧問、相談役をおくことができる。 顧問、相談役は会長が委嘱する。

第24条

本連盟の事務を処理するため、職員、嘱託若干名をおくことができる。

付則

1.本規約の改正は令和6年7月20日から施行し、改正後の第6条は令和6年4月1日から適用する。